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相続した不動産を売る時の「家財」の取り扱いについて

2014.12.20

お父様、お母様から相続した不動産。

今は誰も住んでいなく、盆と正月に風通しとお掃除をするくらいで

「家財はそのままという家」のご相談を多く頂いております。

 

家財が残った家はどのようにして売っているか。

ご参考になれば幸いです。

 

家財が有る場合の売却は、

①解体を伴う売り方になるか  

②解体は売主(自分)で行なうか、買主で行なうか

③売主(自分)で行なう場合は、解体する会社に全てを行なってもらう。

その場合は,建物解体+家財処分をしてもらう事になります。

④建物はそのまま売却でき、買主が購入後に解体をしてくれるラッキーな

ケースも有ります。

但し、この場合には建物解体はするけど「家財の処分」は売主(自分)でして下さいと

という事が多々有ります。こうなると解体費用まではかかりませんが、処分する

費用の負担がかかり大変です。

 

ですので、④のケースでは売買契約の前に金額や条件を決定する際に、

「家財の処分」についても売主が負担するのか、買主が負担するのかをきちんと

話をしておくのが重要なポイントとなります。

 

※おまけ

【家財処分の費用がかかるもの】(主なもの)

・家電リサイクル法に指定された家電(エアコン、洗濯機、TV、冷蔵庫等)

・ふとん、ベットマット、ソファー、着物、衣類

・調理器具、食器、グラス、壷、花びん類

・本、書籍など

この4項目は建物解体する時でも別途、処分に費用がかかるものです。

木造住宅の場合は、むしろ大型のものでも、木製のテーブル、イス、タンス、机等は

解体と同時に行なってくれますのでそのままで良いとされるケースが多いです。

(※事前にご確認下さい)

売却までに時間がある方は、ご自分でコツコツと処分をされる事をお勧めします。

もっとも、不動産の所有期間は固定資産税や火災保険料の負担が有りますし、防犯上、

空き家は火災などの危険を伴いますのでご注意下さい。

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筆者紹介

長谷 武
(株)三好不動産 売買営業部
次長

三好不動産の中で一番長く賃貸・営業の現場にいるのが私です。
賃貸営業部門・管理部門・不動産売買仲介部門経て、現在土地購入者や土地所有者が持つ不動産をどのように有効活用すれば収益が最大化できるかを企画、提案する部門である資産活用部門に所属している。
現場の経験に加え、不動産に携わる資格も多数保有しており宅地建物取引主任者・賃貸不動産経営管理士・住宅ローンアドバイザーはもとより国際ライセンスである米国公認不動産経営管理士(CPM)と米国商業不動産投資顧問メンバー(CCIM)の保有している。
同社の中でも最も多くの顧客と接し実績がある。現場をこよなく愛している不動産のプロ。

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