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相続した不動産を売った時に初めて気付いた不公平感!※2018年度の内容に更新※

2012.11.01

1.遺産分割では納得していたつもりが… 

 あるご兄弟のお話です。数年前に母親が他界し、一人暮らしをしていた父親も去年の夏に亡くなりました。父親が残した財産は預金が4千万円、不動産は福岡市郊外に父が亡くなるまで住んでいたマンションと、それより以前に両親が住んでいて今は空き家になっている一軒家。査定してもらった結果、どちらも時価は5千万円でした。ご兄弟はお二人とも東京に住んでおり不動産の管理は無理ということで相続した後売却を考えていました。

 遺産は公平に預金を半分ずつ、マンションを兄がそして一軒家を弟が相続しました。

どちらの不動産も5千万円くらいで売却できそうなのでこのとき2人は納得して遺産分割協議書に印鑑を押したのでした。

 

2.売却した後の税金の違いにびっくり!

 お二人とも相続登記を済ませた後、年内にそれぞれの不動産を予測通り5千万円で売却することができました。翌年になって税務署から確定申告書が送られてきたので、税理士に税金の計算と申告を依頼することにしました。計算結果を聞いて驚愕する2人。兄の税金はゼロだったのに対し、弟は900万円近くも税金がかかってしまったのです!

 公平に財産を分けたつもりが、手元に残ったお金は約900万円も違いがでてしまいました。

 

3.なぜこんなことになってしまったのでしょう?

 これは、不動産を売った時にかかる税金の計算方法に原因があります。実は兄が相続したマンションは父親が数年前に7千万円で買ったもの。一方弟が相続した一軒家は先祖代々の土地に父が何十年も前に建てたものだったのです。

 税金は不動産を売ったときの金額から取得費や経費を差し引いた「儲け」にかかってきます。売った時に損をしたら税金はかからないのです。「でもどちらもタダで相続したものなのに…」と考えがちですが相続した不動産を売った場合、その取得費は被相続人(父)の取得費を引き継ぐという決まりがあります。

 ですから、兄は7千万円で買ったマンションを5千万円で売って損をしたことに、弟が相続した一軒家は耐用年数を経過していたため、取得費は僅かな金額となり、不動産を相続したときに支払った相続税の一部や仲介料などの費用は差し引けますが売却代金のほとんどが、利益となってしまうのです。

4.遺産分割は慎重に

 何だか不公平感がぬぐいきれない弟ですが、気の毒に思った兄が例え税金を半分負担してあげようと思っても今度はその行為に贈与税がかかってしまいます。

 後々トラブルにならないためにも遺産分割は慎重に行いましょう。

特に不動産については、誰が相続するか、相続した後どうするかによっても税金が大きく違ってくることがありますので専門家の意見を参考に遺産を分割されることをお勧めします。

                    田崎稔税理士事務所

                    税理士 太田圭子

 

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筆者紹介

太田 圭子
税理士法人田﨑・太田事務所
税理士

大事な家族を亡くしてから10カ月という期間で申告しなければならない相続税。改正により今後相続税の申告をしなければならない人は増える見込みです。相続税は生前の対策、遺産分割の方法、そして財産の評価方法によって大きく税金が変わってきます。そして相続は相続税だけではなく、財産を相続した人のその後の所得税や消費税、そして無くなった方が法人経営者だった場合などには法人税にも大きく影響を及ぼします。専門家として相続にまつわる税金の悩みを解決するのが私の仕事です。不安を感じている方からお話を聞いて最善の解決策を御提案できれば幸いです。メールマガジンではできるだけ専門用語を使わずわかりやすくて身近な税に関する情報を記事にしていこうと思います。

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