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【346号】相続登記と登記識別情報の関係/相続レポート
2019.11.01
皆様 こんにちは。
相続を原因とした不動産の所有権移転、つまり相続登記が、近年、義務化される見通しです。
所有権に関する書類で「権利証」と呼ばれるものがありますが、
盗難や紛失、水濡れや破損した場合でも、再発行はできない大変重要な書類です。
平成17年、不動産登記法の改正により、権利証は廃止され登記識別情報制度が導入されていますが、
実際の手続きや活用方法に違いがあるのでしょうか。相続登記を例に解説いたします。
レポートはこちらです。
https://kitakyu-ac.z-souzoku.com/report/archives/423
担当:酒井司法書士事務所 酒井謙次先生
相続を原因とした不動産の所有権移転、つまり相続登記が、近年、義務化される見通しです。
所有権に関する書類で「権利証」と呼ばれるものがありますが、
盗難や紛失、水濡れや破損した場合でも、再発行はできない大変重要な書類です。
平成17年、不動産登記法の改正により、権利証は廃止され登記識別情報制度が導入されていますが、
実際の手続きや活用方法に違いがあるのでしょうか。相続登記を例に解説いたします。
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