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【357号】自筆証書遺言がより身近に /相続レポート
2020.02.20
皆様 こんにちは。
2018年7月
約40年ぶりに相続法の大規模な改正があり、
中でも、配偶者居住権の創設や自筆証書遺言の要件緩和について
当時から話題を集めています。
遺言書は相続でもめないための非常に有効な手段の一つです。
残念ながら書いてあれば揉めないという事ではありませんが、
自筆証書遺言がより身近になったといえるでしょう。
今回は「要件緩和」によって、何が変わったのか
これまでの要件と比較してご説明いたします。
https://kitakyu-ac.z-souzoku.com/report/archives/436
担当:柳沢法律事務所 弁護士 柳沢 賢二 先生
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