お知らせ
NEWS
相続レポート更新しました
2024.09.15
個人事業を相続で受け継いだ場合、消費税の納税義務も引き継がれます。
一方で、生前に代替わりした場合には、何故か新規開業扱いとなり原則として2年間は消費税の納税義務がありません。
日本の税制の欠陥といえばそうですが、逆に言うとうまく使わない手はありません。
繁盛店や農業などで、高齢になった先代名義のまま申告しているケースがやや散見されますが、消費税的には非常にもったいないです。
実質的に子や孫が経営しているのであれば、早く代替わりした方が消費税は安くなります。
今回のレポートはこちら
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
北九州アンサー相続サポートセンターニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
北九州アンサー相続サポートセンターニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載