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相続レポート更新しました

2024.09.25

マイホームを売却した場合は、適用要件を満たせば譲渡所得の計算上3000万 円の特別控除枠が用意されています。

では、夫が底地を保有し、その敷地の上に家屋を妻名義で建築している場合な ど、

敷地と家屋の所有者が異なる場合に居住用財産の3000万円の特別控除 (以下、マイホーム特例)は適用されるのでしょうか?

結論から言うと所有者が別々でも一定の要件を満たせばマイホーム特例は適用 できることになり、不動産売却時の手取りが増えることになります。

本記事では所有者が別々の場合のマイホーム特例の適用要件や留意点について 解説します。

今回のレポートはこちら

https://kitakyu-ac.z-souzoku.com/report/archives/702

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