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相続レポート更新しました
2025.02.05
相続財産が時価3,000万円の土地で、相続人が子供3人。
3人ともその土地を必要としていないので、売却して売却代金を3分の1ずつに分けたいというケースがあります。
この場合、実務的には「換価分割」と「代償分割」という2つの方法が考えられます。
「換価分割」とは、一旦その不動産を相続人全員で共有相続し、その後売却して代金を分ける方法です
(便宜上、特定の相続人の単独名義にしたうえで売却する換価分割の方法もありますが、ここでは説明省力)。
売却代金の分配は、不動産の共有持分(3分の1ずつ)に応じて行います。
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