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相続レポート更新しました
2025.04.05
令和7年4月21日以降の不動産登記ルールの変更について
所有者不明土地の解消を目的に、令和6年4月1日から相続等により不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記の申請を行うことが義務化され、違反者は10万円以下の過料の対象となりました。同様の目的で、令和8年4月1日からは、登記名義人の氏名(名称)や住所の変更日から2年以内に変更登記の申請を行うことが義務化されます。違反者は、5万円以下の過料の対象です。
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