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相続レポート更新しました
2025.08.25
税務署への閲覧請求について
はじめに
被相続人が生前に何かしらの収入を得ており、確定申告を行っていたというケースがありますが、確定申告を行っていたこと自体は相続人側で把握はしていたが、手元に申告書の控えがなく、申告内容までは分からないということが稀にあります。
被相続人が確定申告をしていたのであれば、一般的に準確定申告が必要になります。
準確定申告は相続開始後4か月以内に行う確定申告のことで、仮に4か月を過ぎて行うと、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される場合があります。したがって相続人は、準確定申告で余計なペナルティを課せられないためにも、被相続人が過去にどのような内容の確定申告を行っていたか把握する必要があります。なお還付の場合はこのようなペナルティはありませんが、還付額を相続財産として計上しなければなりませんので注意が必要です。
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