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個人の年内の駆け込み節税

2017.11.01

早いもので、今年も残り2ヶ月となりました。税金の世界では12月末が1年の区切り。

そこで、個人が年末までに検討すべき駆け込み節税対策を幾つか挙げておきます。

 

【暦年贈与】

 その年の1月1日から12月31日までの1年間に暦年贈与の方式で受けた財産の合計額が110万円以内であれば、贈与税は課税されません。つまり、毎年贈与税の非課税枠が110万円分あるということ。平成29年分の非課税枠は今年の12月末までしか使えず、翌年への持越しはできません。配偶者・子供・子供の配偶者・孫など、可能な範囲で多くの親族に財産を贈与しましょう。貰った人は誰でも、年間110万円までなら贈与税ゼロです。

贈与したお金を子が無駄使いするかもしれない・・・それが心配でなかなか贈与に踏み切れない親も結構多いもの。そんな時は生命保険との組み合わせで解決!親が、子に贈与した現金を使って子に保険契約を結ばせます。例えば、『契約者:子、被保険者:親、保険金受取人:子』です。こうしておけば子の無駄使いが防げるとともに、将来親が亡くなった時には子が確実に死亡保険金という現金を手にすることができます。相続税の納税資金や遺産分割の調整金として自由に使うことが可能です。また、単に預貯金として銀行に寝かせておくよりも保険にしておいた方が運用利回りも高くなることが期待できます。

 

【昔のマイホームの売却】

 不動産を売却したことで儲けが出た場合は、譲渡所得税が課税されます。大雑把に言うと、その不動産を購入したときの金額よりも売ったときの金額の方が高かった場合に、その儲けに対して課税されるというものです(実際には、売却時の仲介手数料・測量費・売買契約書の印紙代等は儲けから差し引くことができますが、ここでは考慮せず)。元々亡き親が購入した不動産だったような場合、購入時の金額が分からないことが多いですが、そのときは今回売れた金額の5%を購入時の金額として計算することになります。そうすると、売却金額の95%が儲けになるわけです。そして、その儲けに対して、所得税+住民税で原則20%(所有期間5年以内の売却なら39%)課税です。

ところが、自分が現在住んでいるか過去に住んでいたマイホームを売ったときは、儲けから最高3,000万円まで控除できる特例が使えます。これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。

 過去に住んでいたマイホームを売った場合にこの特例が受けられるのは、次の2つに該当するときです。

    ①売った家屋は自分が所有者として住んでいたものであること。
      ②自分が住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までにその家屋を売ること。

 つまり、平成26年中に転居した旧マイホームをまだ売却せずに所有している人がこの3,000万円控除を使うためには、今年の年末までの売却が期限なのです。建物さえ残っていれば、現在空き家でも第三者に賃貸中でも問題ありません。売買契約が12月末までに出来れば、引渡しは年明けでもOK。ただし、親族や同族会社など身内への売却は使えません。

 

【小規模企業共済】

 小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の役員のための退職金積立制度。小規模企業共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下、「中小機構」。)が運営しています。

今年儲けが出た個人事業主であれば、年末までに小規模企業共済の1年分の掛金を一括で前払いすれば、支払った掛金全額が課税所得金額から控除されます。掛金は最大で月額7万円なので、1年分で84万円。中小機構が公表している小規模企業共済の節税効果一覧表によれば、課税所得金額が500万円の人なら255,600円、1,000万円の人なら367,000円の節税効果があります。

 

【広大地評価】

 税制改正により、平成30年1月1日以降の相続や贈与から「広大地評価」が「地積規模の大きな宅地の評価」という新たな規定に変わります。これにより評価が下がる宅地も勿論ありますが、現状のほとんどの広大地は評価が上がって増税になると言われています。特に、前回の相続時に広大地評価を受けて宅地を相続した人は要注意。次の相続が来年以降になると、評価が上がって増税となる可能性大です。

増税を避けるためには、今年の12月末までに相続時精算課税制度を使って子や孫に贈与することです。そうすれば、改正前の低い評価額が使えます。

 

 とにかく、何事も得をするのは“知っている人”だけで、それは税金の世界も同じこと。皆さんご注意を。

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筆者紹介

江頭 寛
福岡相続サポートセンター
代表取締役社長

生前対策から相続発生後の申告・納税に至るまで、皆様から寄せられる無料相談への対応や、希望する幸せな相続の実現に向けての対策立案と実行支援を、弁護士・税理士・司法書士・不動産鑑定士等の先生方をコーディネートしながら日々やらせて頂いてます。お客様にとってベストな相続並びに資産の有効活用を徹底的にサポートすることが私の最大の使命です。また、相続対策セミナーも全国各地で積極的に開催中。まずはお気軽にご相談ください。

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