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資産・財産を託す方へ

「もしも」の時の準備はできていますか?

相続はいつ起こるかわかりません。自分が作ってきた、または親から授かった資産を子供に渡すとき、誰に何を渡すか決めてますか?またその為の準備はできてますか?自分の思いがわからずに子供たち自身の都合だけで要望を伝えてもめるケースが増えています。そんな「もしも」のときにトラブルにならないように託す側の準備が必要になります。

相続準備チェックリスト

  • 相続人が何人なのかわからない
  • 法律で決まっている相続分がわからない
  • 自分の財産が何かあるかわからない
  • 相続税がいくらかかるか知らない
  • 誰に何を渡すか決めていない
  • 不動産の活用ができていない
  • 小規模宅地の特例を知らない
  • 遺言書の書き方をしらない
  • 贈与は活用していない
  • 生命保険を相続に活用していない

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事前にできる3つの対策

生きている間に贈与する(生前贈与)

贈与とは『生きている間に決めた相手に財産を贈ることができる』法律行為です。もし将来けがや病気で介護が必要になった時にお世話してくれる人に贈与することでお礼をする事もできます。

メリット
  • 贈与する相手は自由に決めることができる
  • 相続する時期も自由にいつでもできる
  • 贈与することで財産を減らすことができ相続税対策になる
  • 配偶者への自宅の贈与には最大2,000万円まで贈与税がかからない
  • 最大2,500万円まで無税で一気に贈与できる
ここに注意!!
  • 相続から3年以内の贈与は無効になる
  • 不動産については登録免許税などの税金がかかる
  • そもそも贈与とみなされない場合がある

遺言書を作成する

遺言とは『生きている間に亡くなった後の財産の行き先を決めることができる』法律行為です。実家を継いでほしい人がいたり、お世話になった人に多めに財産を渡したかったり、あまり親孝行してくれなかった子供には少なくしたりするには遺言が必ず必要です。

メリット(公正証書遺言の場合)
  • 自分で書く必要がない
  • 法律的にしっかりしているのでもめることがほとんどない
  • どこに保管したか忘れても公証役場に原本がある
  • 財産移転の手続きが簡単
  • 家庭裁判所の検認という面倒な手続きがいらない
ここに注意!!
  • 作るときに費用と証人を2人用意しないといけない
  • 公証人や証人に遺言の内容が知られてしまう
  • 遺言でもらえない相続人が遺留分という権利を主張してくる場合がある

家族信託する

家族信託とは『もし万が一生きている間に認知症になっても財産の管理ができる』法律行為です。例えば自宅に住んでいて施設に入らないといけなくなった時に、認知症になっていたら自宅を売ることができず施設に入ることができなくなります。そういった自身の財産を自分で守ることができなくなった時に、家族が守ることができます。

メリット
  • 自分が元気なうちに財産の管理を子供に任せることができる
  • 認知症になっても財産を処分することができる
  • 不動産の共有を避けることができる
  • 遺言ではできない何世代も先の財産の行き先をきめることができる
ここに注意!!
  • そもそも頼める家族がいないと難しい
  • 介護や世話を頼むことができない
  • 節税にはならない

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