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相続レポート更新しました
2025.01.05
相続開始後に、被相続人の自宅を相続等した者がこれを売却することがよくあります。
例えば、相続した子が既にマイホームを持っていたり、遠方に住んでいたりして、実家への転居が現実的に難しいようなケースです。
その際に気になるのは、売却に伴う譲渡所得税の負担。
所有期間が、売却した年の1月1日時点で5年以下なら税率39.63%、5年超なら税率20.315%です。
所有期間は被相続人が取得した時からの通算で考えるため5年超となるケースが大半ではありますが、
それでもかなり負担の重い税金だといえるでしょう。
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